兄弟での借地権の分割はおすすめしない?トラブルになる可能性が高い
借地権は相続することが可能で、1人で相続するだけでなく複数名義でも相続することもできます。兄弟が複数いる場合は分割して相続することも可能ですが、トラブルに発展することが多いためあまりおすすめしません。この記事では、複数人で借地権を相続すると、どのようなトラブルが起こるのか解説します。興味のある人は参考にしてください。
兄弟で分割できるがトラブルになることが多い
借地権をもつ人が亡くなり遺言書を残していない場合、原則として法定相続人が借地権を相続することになります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者のほか子や孫、兄弟などの血族が法定相続人になるようです。
法定相続人が遺産分割協議を行って、故人の遺した財産をどのように分割するかを決めます。現預金や株といった分割しやすい財産と比べ、不動産や借地権は分割が難しいものです。さらに、借地権の場合は地代や更新料といった支払いもあるため、相続時に法定相続人の意見が合わずに揉める原因になるといわれています。
起こるトラブルについて
たとえば3人兄弟が借地権を共有相続した場合、3人それぞれが借地権の活用について「借地権を売却して現金化したい」「相続した家にそのまま住みたい」「賃貸に出して家賃収入を得たい」と別々の意見を持っているケースでは、話し合いで解決に至らず兄弟関係が悪化してしまうことがあります。
また、3人兄弟が共有相続した借地権の活用について意見が一致していたとしても、兄弟の1人が亡くなって借地権が配偶者や子どもに相続された際に、新たな相続人が別の主張をするケースもあるのです。このように世代交代によって相続を繰り返すことを「二次相続」と呼びますが、二次相続が借地権のトラブルのきっかけとなることもよくあります。
借地権を共有財産として相続した場合、売却や建て替えを行うには、借地権の共有名義者全員の同意を得なければなりません。建物の老朽化が進んでいても話し合いがまとまらず、なかなか補修工事や建て替えができないというケースもあるのです。借地権を共有名義とした場合、名義者全員が固定資産税などの納税義務を負うことになります。
各々が納税する手間を省くため1人の名義に変更する場合は、それぞれに贈与税が発生し、名義変更ではなく売却したとしても全員に譲渡所得税の支払い義務が発生するのです。借地権の売却には地主の承諾が必要となり、承諾料の支払いも必要となります。このように、借地権の共有相続は後々処理に困ることが多いため、単独相続するとよいでしょう。
共有の土地を分ける方法
共有の土地を分ける方法には、遺産分割協議、相続放棄、代償分割、換価分割、分筆による現物分割という5つの方法があります。遺産分割協議とは、相続人同士が遺産をどのように分割するか決める話し合いです。話し合いで合意した内容は、遺産分割協議書という書面に残します。相続財産はほとんどの場合、法定相続割合通りに分けることはできないため、遺産分割協議を行うことで誰が何を相続するかを決めるのです。遺産分割協議はとくに行う義務も、期限の規定もありません。
ただし、相続税の納税期限が相続開始を知った日から10か月以内とされているため、遺産分割協議も10か月以内には終わらせるようにしましょう。相続放棄は財産よりも負債のほうが多い場合に使われるものと認識している人も多いですが、兄弟の中で誰かに資産を寄せるために使われることもあります。
たとえば独立して所帯を持っており経済的に余裕がある兄とずっと実家で暮らしている弟が2,000万円の家を相続した場合などは、兄が相続放棄を行うことで弟に財産を寄せられるのです。兄の相続放棄で不動産が弟の単独所有となり、共有状態を解消できます。
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するだけで済むので、手続きも簡単です。費用も3,000円程度で、遺産分割協議書を作成するよりも安く済みます。代償分割は、一部の相続人が財産を多く相続した場合に、財産を多く相続した相続人が他の相続人に金銭を支払う方法です。
前述の兄と弟のケースであれば、弟が2,000万円の家を相続するかわりに、自分の貯金から兄に1,000万を支払うことで相続財産を平等にしています。ただし、この方法は弟が現金を持っていないと実行できないため、実際に使われることは少ない分割方法でしょう。
換価分割は、遺産を売却して現金化し相続人で分ける方法です。換価分割はスムーズなうえ公平な分割ができ、後々のトラブルも生みません。亡くなった親だけが住んでいた家で、その後誰も住む予定がない場合などは、換価分割がおすすめです。分筆による現物分割は、土地を物理的に分けられます。
たとえば2人兄弟が100坪の土地を相続した場合、土地を半分に分筆することで50坪ずつ相続できるでしょう。分筆して相続すれば共有名義ではなくなるため、それぞれが売却したり家を建てたり土地を自由に使うことができます。
家を建てるのに必要な土地面積は40坪程度といわれているので、現物分筆する場合は少なくとも80坪程度の広さであることが前提条件です。分筆しても利用できる広さの土地であれば、分筆も選択肢のひとつとなるでしょう。
相続が原因で、親族間の人間関係が悪化してしまうことは避けたいものです。土地や借地権の共有相続は後々トラブルの火種になりやすいので、面倒なトラブルを生まないためにも相続の際に共有名義での相続は基本的に避け、後々のことまでよく考えて最適な方法で遺産分割を行うようにしましょう。